公開日 2016年09月09日
更新日 2016年09月08日
給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けるためには、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
納期限
給与の支払期限 | 納期限 |
---|---|
6月から11月までの支払い分 | 12月10日 |
12月から翌年5月までの支払い分 | 翌年6月10日 |
※納期限は、10日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。
注意事項
- 納期の特例制度の承認を受けた場合は翌年度以降も特例での取り扱いとなりますので、毎年の申請は必要ありません。
- 納期の特例制度の適用を受けることができるのは、給与の支払いを受ける方が常時10人未満の特別徴収義務者となります。そのため、給与の支払いを受ける方が常時10名未満でなくなった場合には、その旨を「市・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合等の届出書」に記載し提出をしていただくことになります。なお、常時10人未満ということは、平常時に給与の支払いを受ける方が10人に満たないということであり、繁忙期に臨時的に雇い入れた方は、人数に含まれません。
提出書類
納期の特例制度に関する届出については、下記のページをご覧ください。
納期の特例制度に関する問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号:0979-22-1116(直通)
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp