退職所得の分離課税にかかる特別徴収について

公開日 2016年09月09日

更新日 2016年09月08日

 退職所得に対する住民税は、通常、退職所得の発生した年に他の所得と区分して納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。

税額の計算

(1)退職所得金額の計算

  1. 役員等として勤続年数が5年以下の者
    退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額(1,000円未満切捨て)
    (注)「役員等」とは、
    • 法人税法第2条第15号に規定する役員
    • 国会議員及び地方議会議員
    • 国家公務員及び地方公務員
  2. a以外
    退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満切捨て)

(注)平成25年1月1日から支給分の計算です。それ以前の支給分についてはお問い合わせください。
 なお、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、計算方法が異なる場合がありますので、退職所得課税の見直しをご確認ください。

(2)退職所得控除額の計算

退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は80万円
20年超 800万円+(70万円×(勤続年数-20年))

※障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額+100万円
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。

(3)市民税と県民税の計算

  • 市民税=退職所得×6%(100円未満切り捨て)
  • 県民税=退職所得×4%(100円未満切り捨て)

納入方法

 退職所得の分離課税にかかる特別徴収税額は、給与所得にかかる特別徴収税額をあわせて納入書で翌月10日までに納入してください。その際、納入書には「退職所得分」の欄に納入税額を記入し、裏面の納入申告書に必要事項を記入していただくようお願いします。
 なお、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、市県民税納入書の裏面には記載せず、「退職所得に係る通知書」裏面の納入申告書に記載し提出してください。

提出書類

 退職所得に関する届出書類については、税務課提出用 各種届出書・申請書関係をご覧ください。

退職所得に関する問い合わせ先

 税務課 市民税係
 電話番号:0979-22-1116(直通)

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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