個人住民税(市県民税)に関するご質問

公開日 2016年09月09日

更新日 2021年08月30日

Q、個人住民税(市県民税)の税率は自治体によって異なりますか?

個人住民税(市県民税)の税額は、所得割と均等割からなります。所得割の税率に関しては多くのところと同じ税率(標準税率)のため所得や控除の内容が同じであれば税額に違いはありません。

Q、転出したが中津市から納付書が届いています。

個人住民税(市県民税)は、毎年1月1日時点で住所のある市区町村で課税されます。今年の1月1日の住所が中津市であればその後転出されても個人住民税(市県民税)は中津市に納めていただくことになります。

Q、昨年退職し現在収入が無い場合でも個人住民税(市県民税)がかかりますか?

個人住民税(市県民税)は、前年の所得に基づいてその年の6月から課税されます。従って、現時点で所得が無くても前年に所得があればその分に対して課税され納めていただくこととなります。

Q、パートやアルバイトをしている人も個人住民税(市県民税)はかかりますか?

所得金額が38万円を超える場合、個人住民税(市県民税)均等割がかかります。(障がい者控除、寡婦・ひとり親控除、扶養する親族がいる、いずれかに該当する場合を除く)パート、アルバイト収入のみの場合、総支給額が93万円を超えると課税になります。

Q、学生でも個人住民税(市県民税)はかかりますか?

成人した学生であれば、勤労学生控除がありますが均等割の基準は一般の方と変わりません。対して、未成年の方であれば、所得135万円まで個人住民税(市県民税)は非課税となります。所得135万円は給与収入のみの方であれば給与収入2,044,000円未満です。

Q、死亡した人の個人住民税(市県民税)はどうなりますか?

個人住民税(市県民税)は、1月1日現在の居住者に対して納税義務が発生し、前年中の所得を対象として課税されます。このため、お亡くなりになった方が1月2日以降に亡くなった場合でも、納税義務は無くならず、その納税義務は相続人の方に継承され、相続人の方が市県民税をご負担いただくこととなります。

Q、扶養に入っているが個人住民税(市県民税)はかかりますか?

個人住民税(市県民税)は、個々の所得に対して課税されるものであり、たとえ家族の方の扶養に入っていたとしても、前年の所得が課税の対象になる額を上回っていれば扶養されている方にも個人住民税(市県民税)がかかります。

Q、所得が無くても申告は必要ですか?

昨年中に収入が無ければ個人住民税(市県民税)の申告義務はありません。ただし、課税(所得)証明書が必要な場合や、国民健康保険の軽減措置を受ける場合には、収入が無い旨の申告をしてください。

Q、扶養に入っているが申告する必要がありますか?

中津市内の方に扶養されている場合は、原則申告は必要ありません。ただし、中津市外の方に扶養されている場合で扶養されている方の課税(所得)証明が必要な場合は申告が必要となります。 

Q、確定申告をしたが、市への申告も必要ですか?

税務署等で確定申告をした場合は、改めて個人住民税(市県民税)の申告をする必要はありません。ただし、一度確定申告をした後で、申告内容の修正を行うことになったものの所得税の金額に変更がなく、控除の変更・追加等がある場合は、改めて個人住民税(市県民税)の申告を受付する場合もあります。

Q、所得が年金だけの場合でも申告は必要ですか?

公的年金等収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方は、確定申告の提出は不要ですが、社会保険料、生命保険料、医療費などの各種控除を受ける場合には、個人住民税(市県民税)の申告が必要です。また、公的年金等から所得税が源泉徴収されている場合には、金額によっては税務署に確定申告を提出されると所得税が戻ってくる場合があり、確定申告書を提出された場合には、個人住民税(市県民税)の申告は不要となります。

Q、年金からの個人住民税(市県民税)の引き落としは選択希望できますか?

年金からの引き落とし(特別徴収)は、地方税法により年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、65歳以上の方の年金所得に係る個人住民税(市県民税)については、本人が納付方法を選択することはできません。

Q、退職後、個人住民税(市県民税)はどのような形で支払いますか?

毎月の給与から個人住民税(市県民税)を特別徴収(給与からの引き落とし)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の個人住民税(市県民税)を特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法か、最後の給与より残りの税額を全額引き去る一括徴収の方法があります。

Q、年金からも給与からも個人住民税(市県民税)が引かれているのですが、二重払いではないですか?

年金から引かれているのは公的年金等の所得にかかる個人住民税(市県民税)です。給与から引かれているのは、給与所得等にかかる個人住民税(市県民税)です。公的年金等と公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)とは、分けて課税計算をするので、二重払いにはなりません。

個人住民税(市県民税)に関する問い合わせ先

税務課 市民税係

電話番号:0979-22-1116(直通)

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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