公開日 2016年09月09日
更新日 2016年09月09日
Q アルバイトやパートも特別徴収しなければならないのですか
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件にあてはまる場合には、特別徴収の対象となります。
Q 普通徴収から特別徴収への切替にはどのような手続きが必要ですか。
事業主より「特別徴収への切替依頼書」を提出することにより特別徴収への切替となります。なお、すでに納期限が過ぎている税額は切り替えることができませんのでご注意ください。
Q 従業員が退職した場合、市・県民税ではどのような手続きが必要ですか。
事業主より「特別徴収・給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。給与の支払いを行わないこととなった日の属する月の翌月10日までに提出をお願いします。
なお、特別徴収をすることができなくなった残りの税額(新しい勤務先で特別徴収を継続する場合を除く。)は、普通徴収により徴収することとなります。ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収となります。
- 6月1日から12月31日までに退職等をした場合で、納税義務者本人から残りの税額を特別徴収の方法で一括して徴収されたい旨の申出があった場合
- 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合で、5月31日までに支払われる予定の給与・退職金等が残りの税額を超える場合
なお、2については納税義務者本人の申出がなくても残りの税額を一括して特別徴収しなければなりません。
Q 納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合は?
指定番号に変更がなければ、納入書はそのままお使いいただけます。別途、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出してください。
Q 特別徴収税額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。
中津市の納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。印字されている金額を二重線で訂正してお使いください。
Q 会社を退職したら納税通知書が届いた。
(例)私は会社に勤めており、住民税は毎月給料から差し引かれていました。8月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、住民税の納税通知書が送られてきました。退職後も住民税がかかるのはなぜですか。
給与所得にかかる住民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、勤め先(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなかった分は、個人で納めていただくことになります。あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を納税通知書により納めていただくことになります。また、住民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年課税されることになります。なお、通常、退職所得にかかる住民税は、退職金等の支払いを受けるときに、特別徴収されます。
Q 再就職の場合での特別徴収はできるの?
(例)私は、A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2~4期分)は就職したB社から給与から差し引いてもらえるのでしょうか?
まず、現在、お勤め先の会社(この例ではB社)の給与担当に給与からの天引き(特別徴収)ができるか確認をしていただきます。できるということであれば、会社から「特別徴収への切替依頼書」を当市に提出していただけば、給与からの天引き(特別徴収)ができます。
なお、納期限が過ぎた住民税は特別徴収にすることができませんのでご注意ください。
特別徴収に関する各種届出について
特別徴収に関する各種届出については、税務課提出用 各種届出書・申告書関係をご覧ください。
特別徴収に関する問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号:0979-22-1116(直通)