障害者福祉年金

公開日 2016年10月20日

更新日 2021年06月02日

一定の障がいがある方に対して、年額15,000円を月割り計算により給付する制度です。
受給資格が認定されると申請月分から、毎年1月・4月・7月・10月に各月の前月分までの金額が支給されます。

対象者

次の要件のすべてに該当する方

  1. 身体障害者手帳1〜4級又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持していること
  2. 20歳以上であること
  3. 本市に3か月以上居住していること
  4. 規則で定める公的な年金を受けていないこと
  5. 個人の前年度所得税が非課税であること
  6. 生活保護を受給していないこと

※要件のいずれかを満たさなくなった場合には、担当窓口へ速やかに届出をする必要があります。

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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