公開日 2016年10月01日
更新日 2022年12月21日
ごみの不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、自然環境の破壊にもつながることからも、絶対に許すことができない行為です。
中津市では、ごみの不法投棄を防止し、市民の快適な生活環境を守るため、様々な啓発活動や警告看板の設置、パトロール等を実施しており、年々不法投棄の件数は減ってきてはいるものの、一部のモラルのない人により、路上・山林・河川・空き地などに、ごみを捨てる不法行為が後を絶ちません。
ごみを不法投棄すると罰せられます!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、その罰則として、第25条及び第32条で「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)」と定めています。
みんなで不法投棄をなくそう!
中津市では、不法投棄監視員による巡回パトロールや不法投棄防止看板の設置、各地区の自治委員の方と協力し、定期的な監視をしておりますが、不法投棄を未然に防ぐには、市民のみなさんの厳しい監視の目が欠かせません。
もし、不法投棄の現場を目撃した場合は、捨てた人の特徴(車のナンバーなど)を確認し、警察(110番)や市役所清掃管理課(0979-24-8527、0979-24-5374)まで通報してください。(わかる範囲で、危険のないよう注意してください。)
不法投棄されない管理を!
不法投棄ごみについては、排出者が特定できない場合、その土地の占有者もしくは管理者の責任において処分していただくことになります。このことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第5条【※】」に規定されています。
このことから、私有地における不法投棄ごみの処分は、市の方では行いませんので、ご理解の上、ご協力をお願いします。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
不法投棄は、人目のつきにくい場所にされやすく、また、ごみをそのまま放置していると、ごみがごみを呼び、さらなる被害につながります。
不法投棄をされないために、土地・建物の所有者、または管理者の方は、日頃から除草や清掃など未然防止を図り、適正管理をお願いします。
- 不法投棄現場(家電製品)
- 不法投棄現場(タイヤ)
- ポイ捨ても不法投棄です!