公開日 2017年04月01日
更新日 2020年06月22日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、一部の規定を除き平成28年4月1日に施行されました。
法の概要について
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関連する内容は、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
住宅:建築物省エネ法のページ
認定申請手数料
手数料の詳細については、次のダウンロードファイルをご覧ください。
建築物省エネ法 手数料一覧表[PDF:81KB]
申請書の様式
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、次のとおり公示します。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性
能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
お問い合わせ
建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522
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