公開日 2017年07月19日
更新日 2018年10月24日
個人住民税(市県民税)
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成31年度(平成30年分所得)から)
配偶者特別控除の対象範囲拡大
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限が引き上げられます。
※納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合(給与収入の場合1,120万円以下)
配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限について
従来は、配偶者控除を受ける方には所得制限はありませんでしたが、次のとおり所得に応じて控除額が少なくなります。
※配偶者特別控除を受ける納税義務者にも所得制限があります。≪参考≫をご覧ください。
≪参考≫配偶者特別控除の場合
軽自動車税
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに初度検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、環境負荷の少ない以下の基準を満たす車両は、初度検査年月の翌年度に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。
対象及び軽課割合
※「電気自動車等」:電気自動車および天然ガス自動車(H30規制適合またはポスト新長期規制からNOx10%低減)とする。
※電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽課を適用した場合の税率
お問い合わせ
税務課
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