公開日 2017年07月19日
更新日 2017年07月19日
市県民税申告時における個人番号(マイナンバー)の記載について
平成29年度課税分(平成28年中所得)の市県民税申告から、申告書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
なお、申告書を提出する際、個人番号(マイナンバー)の記載と身元確認のため、本人確認書類の提示、又は写しを申告書に添付していただく必要があります。
本人確認を行うときに使用する書類の例
- 個人番号カード(写しの場合は両面共に必要です)
- 個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しと、身分証(運転免許証やパスポート等)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について~平成30年度(平成29年所得)から~
この制度は、適正な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、年間12,000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち12,000円を超える額(※3)を当該年分の総所得金額等から控除します。
なお、この特例を受ける場合は現行の医療費控除との併用はできません。
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
※3 この金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限額
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告書または市県民税申告書の提出が必要です。また、申告の際には次の書類の添付・提示が必要です。
- セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となるスイッチOTC医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、スイッチOTC医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
(注)領収証などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページで明らかにされています。 - セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
(注)健康診断等の結果通知表は、写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。したがって、結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。
本特例措置を利用する時のイメージ
課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合
(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択について
スイッチOTC医薬品には、治療のため使われるスイッチOTC医薬品(医療費控除の対象となる)と、セルフメディケーション税制が適用となるスイッチOTC医薬品があり、スイッチOTC医薬品によっては、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらも適用となるものがあります。
【1】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と【2】医療費控除の併用はできないため、どちらか選択することになります。
どちらの控除を選択するかは、医療費とスイッチOTC医薬品の購入費用の額によって決めましょう。
(注)申告書を提出した後で、【1】から【2】や【2】から【1】へ適用を変更することはできません。