公開日 2017年08月22日
更新日 2024年03月01日
第三者行為とは(第三者行為損害賠償求償)
交通事故や傷害など、本人以外の他人(第三者)によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
本来、治療費は原則として加害者が払うべきものですが、国民健康保険が一時的に立て替え、後から加害者に請求します。これを、第三者行為損害賠償請求といいます。
交通事故にあったら
- 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
- 市役所の国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 国保を使って治療を受けた場合は、示談をする前に市役所の国保の窓口へご相談ください。示談を結んだり治療費を受け取ってしまうと、給付できなくなることがあります。
申請に必要なもの
- 第三者行為傷病届
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書(同意書)
- 印鑑
- 国民健康保険証
詳しくは大分県国保連合会ホームページをご覧ください。
申請書の様式はインターネットでダウンロードできます。
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522