第三者行為(交通事故等)について

公開日 2017年08月22日

更新日 2025年02月07日

第三者行為とは(第三者行為損害賠償求償)

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国民健康保険で医療機関にかかることができます。その際は必ず国民健康保険係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。まずは国民健康保険係に相談してください。

交通事故にあったら

  1. 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
  2. 市役所の国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
  3. 国民健康保険を使って治療を受けた場合は、示談をする前に市役所の国民健康保険の窓口へご相談ください。示談を済ませたり治療費を受け取ってしまうと、給付できなくなることがあります。

申請に必要なもの

  • 第三者行為傷病届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(同意書)
  • 印鑑
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ(有効期限内の保険証でも受付可能)

詳しくは大分県国保連合会ホームページをご覧ください。
申請書の様式はインターネットでダウンロードできます。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

このページについてお聞かせください