公開日 2017年11月17日
更新日 2021年11月05日
公的年金等からの特別徴収(年金特徴)とは、65歳以上の年金受給者で、前年中の所得に係る個人住民税(市県民税)を公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、年金から天引きして、市へ納入する制度です。
この制度は納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
年金特徴の対象となる方
- 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている65歳以上の方
- 年金支払額が、年額18万円以上の方
- 中津市の介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方
- 年金の支払いに対して担保設定がされていない方
年金特徴される住民税
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金収入に係る税額が、年金特徴されます。
公的年金等の所得以外の給与所得や不動産所得等に係る税額については、年金特徴は行われず、給与からの引き落とし(特別徴収)または普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で別途納めていただきます。
※遺族年金や障害年金などの非課税所得の対象となる年金からは、個人住民税(市県民税)の年金特徴は行われません。
税額の確認方法
年金から特別徴収される金額は、中津市から6月中旬に送付される「市民税・県民税 納税通知書」に記載がありますので、ご確認ください。
徴収月
公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
徴収方法
年金特徴が開始となる方
(新規で対象要件を満たすことになった方や、前年度の途中で年金特徴が停止になった方)
年度前半(6月・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めていただきます。
また、年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特徴で納めていただきます。
前年度から継続して年金特徴の方
前年度から継続して年金特徴の方の年金所得等に係る個人住民税(市県民税)の額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。
- 仮徴収とは
年金所得に係る年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特徴を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得に係る年税額の6分の1にした金額をそれぞれ仮徴収として年金特徴されます。 - 本徴収とは
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得に係る年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特徴されます。
年金特徴の具体例(年金所得のみの場合)[PDF:234KB]
年度途中において年金特徴が中止となる場合
中津市外への転出、税額変更、年金の支給停止などが発生した場合は、年金特徴が中止となり、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となりますので、中津市より納税通知書をお送りいたします。
公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月より)
(注)(1)~(3)は、平成28年10月1日以降に実施される年金特別徴収について適用されます。
(1)仮特別徴収税額の見直し
仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。各徴収月の仮特別徴収
改正前:前年度の2月と同額
改正後:前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額×6分の1
(注)特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。
- 出典:内閣府ホームページ 平成24年度 第7回 税制調査会(11月14日)資料一覧
補足資料(その他要望にない項目等[地方税])(総務省)を加工し作成
※年度は例として表記しております。年の途中で税額等に変更がある方、新たに特別徴収が始まる方には、前記の例は当てはまりませんので、不明な点がございましたら市民税係まで問い合わせください。
(2)個人住民税額(市県民税)が変更された場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることになりました。
(3)中津市外に転出した場合における特別徴収の継続
公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることになりました。
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