公開日 2017年12月11日
更新日 2017年11月20日
医療費控除について
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の家族のためにその年中に支払った一定額以上の医療費がある場合、申告することで医療費控除を受けることが出来ます。ただし、税金が発生するほどの所得が無ければ、控除そのものができません。(医療費控除は税額の負担を軽くするためのもので、支払った医療費が返ってくるものではありません。)医療費控除額の計算方法は下記の通りです。
医療費控除の明細書を添付して下さい
平成29年分以降の確定申告から、医療費の領収書の添付又は提示でなく、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した『医療費控除の明細書』の添付が必要となっています。令和2年分(令和3年度分)以降の申告については、『医療費控除の明細書』の添付による申告のみ医療費控除を受けることが出来ます。ただし、令和元年(平成31年)分までの確定申告(令和2年度までの市県民税申告)については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- 医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。ただし、医療費通知は、【1】被保険者の氏名、【2】療養を受けた年月、【3】療養を受けた者、【4】療養を受けた病院や薬局等の名称、【5】支払った医療費の額、【6】保険者等の名称の記載があるものに限ります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
この制度は、適正な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(※1)の購入の対価を支払った場合において、年間12,000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち12,000円を超える額(※2)を当該年分の総所得金額等から控除します。
なお、この特例を受ける場合は現行の医療費控除との併用はできません。
※1 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
※2 この金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限額
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告または市県民税申告を行う必要があります。また、その際、セルフメディケーション税制による特例用の『セルフメディケーション税制の明細書』を添付し、かつ、次の1の書類を添付又は提示しなければなりません。
ただし、平成29年分から平成31年分の確定申告については『セルフメディケーション税制の明細書』の添付に代えて、次の2の書類の添付・提示によることもできます。
- この特例の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組(※)を行ったことを明らかにする書類(【1】氏名、【2】取組を行った年、【3】事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等
(注)健康診断等の結果通知表は、写しでの提出が可能であり、健診結果部分は必要ありません。したがって、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。 - この特例の適用を受ける金額の計算の基礎となるスイッチOTC医薬品等購入費の領収書等
(注)証明書類には、【1】商品名、【2】金額、【3】当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、【4】販売店名、【5】購入日が明記されていることが必要です。
(レシートの場合、「★印はセルフメディケーション税制対象商品」と記載されているか、対象商品のみの合計額が分けて記載されています。)
本特例措置を利用する時のイメージ
課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の選択について
スイッチOTC医薬品には、治療のため使われるスイッチOTC医薬品(医療費控除の対象となる)と、セルフメディケーション税制が適用となるスイッチOTC医薬品があり、スイッチOTC医薬品によっては、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらも適用となるものがあります。
【1】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と【2】医療費控除の併用はできないため、どちらか選択することになります。
どちらの控除を選択するかは、医療費とスイッチOTC医薬品の購入費用の額によって決めましょう。
(注)申告書を提出した後で、【1】から【2】や【2】から【1】へ適用を変更することはできません。
医療費控除について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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