公開日 2017年11月22日
更新日 2024年12月02日
届出制度の趣旨について
土地は公共性・社会性を持った限りある資源です。国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により土地の所在する市役所・区役所または町村役場の担当窓口を通じて、取引の内容を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
届出の必要な土地取引
取引の形態及び規模が次の条件を満たす土地取引には届出が必要となります。
取引の形態が次のいずれかである場合(予約である場合も含みます)
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡(賃料等以外に、権利金等の土地を借りる権利自体への対価が発生する場合のみ)
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
取引の規模が一定面積以上の場合(面積要件)
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 ※中津市内には該当地域なし |
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市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 ※旧中津市地域が該当 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 ※三光地域、本耶馬渓地域、耶馬溪地域、山国地域が該当 |
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には、届出が必要です。
※個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が一定の利用目的のために計画的一貫性をもって権利を取得しようとする場合で、その土地の合計が一定面積以上となるときは、取引の都度、届出が必要です。
届出の手続きについて
届出者
土地に関する権利取得者(売買契約の場合は、買主)
届出期限
契約の締結日から2週間以内(契約の締結日を含む)
※届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
※期限内に届出を行わなかったり、偽りの届出をすると、罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)に処せられることがあります。
提出方法・提出先
- 窓口での申請
〒871-8501
大分県中津市豊田町14番地3 中津市役所本庁3階
中津市役所総合政策課まで提出してください。 - オンライン申請
オンライン申請システムより申し込みください。
提出する書類
- 土地売買等届出書[XLS:83KB]
土地売買等届出書[PDF:149KB]
届出書記入例[PDF:181KB] - 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)
- 土地の形状を明らかにした図面(形状図、字図等)
- その他(必要に応じて委任状等)
※1については3部、2~6については各2部提出してください。
※提出書類については、契約ごとに作成してください。
審査内容
届出を受けた都道府県知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適切かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
備考
※土地取引の届出制度全般についての詳細は、大分県ホームページ(土地取引の届出)をご参照ください。
お問い合わせ
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