公開日 2017年11月24日
更新日 2020年06月23日
気温も上昇し、過ごしやすい環境になり、さまざまな行事や催しものも、開催されます。行事に際して露店を開設する際は消防署への届出が必要となりますので次の内容を確認し、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
対象は、個人的なつながりによるバーベキューなどは含まず、多数の者が集合する催しで火を使用する器具等を使う場合です。その際、消火器の準備、露店等の開設届出書の提出が必要になります。
(1)消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して火を使用する器具等(液体、固体、気体燃料を使用するコンロ、発電機、ストーブ、電気を熱源とするホットプレート等)を使用する場合は、消火器の準備をした上で使用すること。
※多数の者が集合する催し物とは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものを対象とします。なお、集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外とします。
(例)不特定多数の者の来場が予測される公園まつりや盆踊り大会、自治会で行うお祭り、神社の祭礼等の催しは対象とします。ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園で保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある催しは対象外とします。
(2)露店開設の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、火を使用する器具等を用い露店や屋台等を開設する場合は、消防本部警防係に事前に届け出てください。
※届出を行う者について
届け出を行う者は、露店を開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する者とします。ただし、ひとつの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主が個別に届け出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届け出を行うこととします。