所得課税証明のコンビニ交付サービスについて

公開日 2017年12月18日

更新日 2026年07月14日

平成30年1月4日から全国のコンビニエンスストア等で、中津市で課税された人の所得課税証明書を取得することができるようになりました。

コンビニエンスストアで所得課税証明書を取得できる人

次のすべてに該当する人が対象です(ご本人のものに限ります)。

  1. ​​中津市に住民登録がある15歳以上の人で、マイナンバーカード(※4桁の暗証番号を設定しているもの)をお持ちの人
  2. 令和8年1月1日時点で中津市に住民票がある人
  3. 中津市で課税(非課税・被扶養を含む)されている人

※「課税されている人」とは、勤務先から中津市へ給与支払報告書が提出されている人、確定申告(市県民税申告)を行った人、またはその人の扶養親族になっている人、中津市から税額決定通知書が届いている人などを指します。

取得できる証明書

  • 最新の「所得課税証明書」【個人分】
    現在の最新分は令和8年度(令和7年中の所得額、および令和8年度の課税額を記載)です。

【年度の切り替え時期について】
コンビニ交付で取得できるのは、「取得時点における最新年度」となります。
新年度への切り替えは、毎年6月中旬です。それまでは前年度分が最新として交付されますのでご注意ください。

  • 主な用途:
    金融機関の融資や保証人、年金・公営住宅・扶養の手続きなど。
    ※他のお手続きで「所得証明書」または「課税証明書」の提出を求められている場合でも、この「所得課税証明書」で代用可能です。

手数料

1通150円​

利用時間

毎日 午前6時30分~午後11時まで(12月29日~1月3日を除く)

利用できるコンビニエンスストア​​

日本全国の次のコンビニエンスストア

※マルチコピー機(キオスク端末)が設置されている店舗に限ります。

※使用方法は店舗によって多少異なります。

その他の取扱店とマルチコピー機(キオスク端末)の使い方はこちらを参照してください新しいウィンドウで外部サイトを開きます

注意事項​

  • カード受取当日は利用できません
    マイナンバーカードを受け取った当日は利用できません。受け取った翌日から利用が可能となります。
  • 返品・返金はできません
    コンビニエンスストアで取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
  • 手数料の免除について
    市の手数料条例により手数料が免除になる場合でも、コンビニ交付を利用すると手数料が発生します。後からの返金はできませんので、手数料免除を希望される場合は、市役所窓口にて証明書を取得してください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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