公開日 2018年02月06日
更新日 2025年05月20日
制度内容
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業を目的とした教育訓練に関する講座(介護職員初任者研修等)を受講し、修了した場合にその講座の受講料の一部を支給しますす。事前に相談、講座指定が必要です。
対象者
市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定またはその他自立に向けた支援を受けている方。
- 教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方。
- 原則として、過去に当該給付金の支給を受けていない方。
※令和6年8月30日の制度改正により所得制限がなくなりました。
対象となる講座
次の講座で、事前に市長の指定を受けた講座。
- 雇用保険法に基づく教育訓練給付の指定教育訓練講座
指定内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
支給額
雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方
対象講座修了後、受講料の60%(上限20万円)を支給します。受講料は、入学料及び授業料に限ります。専門実践教育訓練給付金指定講座は修学年数×40万(上限160万)を支給します。
雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方
対象講座終了後、受講料の60%のうち、教育訓練給付との差額分を支給します。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。
※いずれの場合も12,000円を超えない場合は支給できません。
※専門実践教育訓練給付金指定講座について、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、受講料25%の追加支給があります。
【令和7年】ひとり親家庭サポートブック[PDF:2.31MB]
お問い合わせ
手続きの詳細等詳しいことは子育て支援課子育て給付係の窓口にお問い合わせください。
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