公開日 2018年06月25日
更新日 2023年08月29日
浄化槽の使用開始時や浄化槽を管理する者を変更する等、管理状況に変更が生じた場合は届出が必要となります。
届出の提出方法については、各項目にある電子申請から申請していただくか、掲載している届出書(報告書)様式を印刷していただき、必要事項を記入の上、上下水道部総務経営課又はお近くの支所総務・住民課まで提出してください。
なお、届出の内容については、浄化槽法定検査の適正な実施のため、大分県指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会にも報告されます。
浄化槽使用開始報告書
浄化槽を設置して使用し始めた場合、使用開始日から30日以内に浄化槽使用開始報告書の届出が必要です。
浄化槽保守点検業者や清掃業者と契約を結んでから、届出書を提出してください。
浄化槽管理者変更報告書
相続や会社責任者の変更等で浄化槽管理者が変更された場合、変更日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書の届出が必要です。
浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者や占有者、管理者の事を指します。浄化槽の保守点検や清掃を結んでいる大家や会社責任等が該当します。
浄化槽使用休止届出書
長期入院や引越などで空き家となり、浄化槽の使用が1年以上休止する場合又は使用再開見込がない場合は使用休止後、浄化槽使用休止届出書の届出が必要です。
届出を出す前に必ず使用休止のための清掃を実施していただき、清掃記録の写しを浄化槽使用休止届出書と共に提出してください。
浄化槽使用再開届出書
使用を休止していた浄化槽を再開した場合は、使用再開日から30日以内に浄化槽使用再開届出書の届出が必要です。
浄化槽保守点検業者や清掃業者と契約を結んでから、届出書を提出してください。
浄化槽使用廃止届出書
下水道への接続や浄化槽の切替などの理由で、浄化槽が廃止された場合、廃止日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書の届出が必要です。
新しい浄化槽に切り替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書も合わせて提出して頂くようにお願いします。
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