公開日 2018年06月25日
更新日 2022年04月01日
設置された浄化槽を使用する場合、次のような届出が必要です。なお、届出の内容については、浄化槽法定検査の適正な実施のため、大分県指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会にも報告されます。
浄化槽使用開始報告書
浄化槽を使用し始めた場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者などとの維持管理契約を結んでから、電子申請フォームで浄化槽使用開始報告を行うか、または申請書様式に必要事項を記載した後、上下水道部総務経営課に提出してください。
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の管理者が変更された場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽の管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。物件の売買、世帯主の変更があった時など、忘れずに電子申請フォームで浄化槽管理者変更報告を行うか、または申請書様式に必要事項を記載した後、上下水道部総務経営課に提出してください。
浄化槽休止届出書
浄化槽の使用を1年以上休止する場合は届出が必要です。この届出がなされていないと使用していない場合でも法定検査の連絡が入ることになりますので、1年以上使用する予定のない場合は忘れずに電子申請フォームで浄化槽使用休止の報告を行うか、または申請書様式に必要事項を記載した後、上下水道部総務経営課に提出してください。もし、使用開始する場合は使用再開報告書の提出が必要になります。
浄化槽使用再開届出書
休止していた浄化槽を使用再開した場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者などと維持管理契約を結んでから、電子申請フォームで浄化槽使用再開の報告を行うか、または申請書様式に必要事項を記載した後、上下水道部総務経営課に提出してください。
浄化槽使用廃止届出書
下水道へ接続するなどして、浄化槽が廃止された場合、その日から30日以内に届出が必要です。新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と古い浄化槽の使用廃止届出書を電子申請フォームで報告を行うか、または申請書様式に必要事項を記載してから上下水道総務経営に提出してください。
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