公開日 2018年04月04日
更新日 2024年04月02日
身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方は、特別児童扶養手当も受けることができます。
なお、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる時、また、児童福祉施設等へ入所している時は、手当の受給資格がなくなります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、市役所福祉支援課障害福祉係・各支所担当課で、必要書類を添えて請求の手続きをしてください。(申請に必要なものは、担当課にお問合せください。)
申請された書類を県が受領し、県知事の認定を受けることにより支給されます。
障がい等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額 | 55,350円 | 36,860円 |
※令和6年度より手当額変更。
※支給対象児童1人につき。
手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求を市役所が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当証書に記載された口座に、毎年、4月・8月・11月の各月11日(その日が土曜、日曜、 休日に当たる場合は、その直前の平日)に振替預入されます。
支給制限
手当を受けている人または、扶養義務者や配偶者の前年の所得が、扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年7月分まで)は、手当は支給停止されます。
所得状況届の提出
手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に、住所地の市役所で特別児童扶養手当所得状況届に必要なことを記入して提出しなければなりません。
これは、手当を受けている人やその家族の前年の所得を確認するものですが、これにより引き続き支給要件に該当するかどうかの審査を受けます。
この届を出さないと手当の支給が差し止められます。
届出の義務
手当を受けている方は、各種届出の義務があります。届出をしないまま手当を受けている場合、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返していただくことになります。
こんなときは、必ず届出が必要です
- 市外に転出する場合(転出先での支給がされなくなる場合があります)
- 振込金融機関の変更(支払予定日に振り込まれない場合があります)
- 市内転居した場合
- 手当の支給の対象となっている児童の障がい程度が変更した場合
- 手当の支給の対象となっている児童が施設に入退所した場合