公開日 2018年05月23日
更新日 2018年06月14日
在外選挙制度とは
外国に居住していても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)および最高裁判所裁判官国民審査に投票ができる制度です。
在外投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙制度については、次をご参照ください。
登録申請について
申請の方法は2種類あります。
出国時申請
出国前に、国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会で、在外選挙人名簿への登録を申請する方法。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方。(転出予定日までに登録予定の方も含みます)
※中津市の選挙人名簿に登録されているかの確認は、中津市選挙管理委員会でできます。
※中津市の選挙人名簿に登録されていない方は、従来の申請(在外公館申請)での登録となります。
申請書
申請書は選挙管理委員会事務局にありますが、ダウンロードもできます。
☆出国時申請については、出国時申請案内チラシ[PDF:3MB]もご参照ください。
在外公館申請
出国後、在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請する方法。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、外国での住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方。
申請書
申請書は在外公館にありますが、総務省のホームページからも入手できます。
※在外公館申請については、外務省のホームページもご参照ください。
在外選挙人名簿に登録された方には、「在外選挙人証」が在外公館を経由して交付されます。
「在外選挙人証」は、選挙で投票する際に必要になりますので大切に保管してください。
投票の方法
- 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。 - 郵便等投票
在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証と投票用紙等請求書を送ると、投票用紙が送られてきます。投票用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。 - 日本国内における投票
選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。
在外選挙人名簿の記載事項変更と在外選挙人証の再交付
- 在外選挙人名簿の記載事項変更
氏名または登録住所(外国の住所)に変更があった場合には、必ず記載事項変更の届出を行ってください。届出は、在住する住所を管轄する在外公館で、関係書類の記入と在外選挙人証の提出を行うことでできます。 - 在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損、または投票用紙等の交付状況の欄に記載する余白がなくなった場合には、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。申請は、在住する住所を管轄する在外公館で、関係書類の記入と在外選挙人証の提出を行うことでできます。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード