公開日 2018年05月30日
選挙権と被選挙権
選挙権は、国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶことができる権利のことです。
被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員、長に就くことができる権利のことです。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
市区町村長 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
市区町村議会議員 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある日本国民 | 満25歳以上で、市区町村議会議員選挙の選挙権を有する日本国民 |
都道府県知事 |
満18歳以上で、市区町村長、 市区町村議会議員 の 選挙の選挙権を有し、引き続きその市区町村が含まれる都道府県内に住所のある日本国民 |
満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 満18歳以上で、市区町村長、市区町村議会議員の選挙の選挙権を有し、引き続きその市区町村が含まれる都道府県内に住所のある日本国民 |
満25歳以上で、都道府県議会議員選挙の選挙権を有する日本国民 |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
選挙権・被選挙権を有しない場合
次のような場合は、選挙権・被選挙権は有しません。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙等に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
学生の選挙権
大学や専門学校等に修学するため、中津市を離れ、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として居住する寮や下宿の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)
中津市に住民票があり、選挙人名簿に登録されて選挙の際に入場券が届いたとしても、4か月以上中津市を離れて修学していることが分かったときは、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として、中津市では投票ができません。また、修学地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票ができません。
選挙権を行使(投票)するためにも、市外に住所を移す際は、必ず住民票を移しましょう。転入届出をした日から引き続き3か月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、修学地の市区町村で投票することができるようになります。
住民票の異動については、総務省のホームページもご参照ください。
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときに投票所で住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
選挙人名簿に登録されるための特別な手続きはありません。住民基本台帳に記載されている人のうち、登録の条件を満たした人を選挙管理委員会が調べて登録します。
毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙のつど行われる選挙時登録があります。
選挙人名簿に一度登録されると、死亡、国籍喪失や他の市区町村へ転出して4か月を経過するなどの事由がない限り、抹消されることはありません。
登録の要件
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 市区町村の区域内に住所を有すること
- 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3か月以上、当該市区町村の住民基本台帳に記載されている人