移動支援事業

公開日 2018年07月31日

更新日 2024年01月09日

屋外において単独での移動が困難な障がい者(児)に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加に関する外出のため、外出時にガイドヘルパーを派遣し、必要な移動の介助を提供するサービスです。

対象者

中津市に住所があり、かつ現に居住し、障害者手帳(身体・知的・精神)を持っている方や難病の方が対象となります。

※ただし、手帳を取得していない方でも障がいが認められ、移動支援事業の必要性があると市が認めた場合はこの限りではありません。

移動支援事業の対象となる外出

  1. 社会生活上必要不可欠な外出(公共機関・銀行などへの用務、公的行事への参加、冠婚葬祭への出席など)
  2. 余暇活動等社会参加のための外出(買い物、外食、映画鑑賞、スポーツ大会・ボランティアサークル活動への参加など)

※通学、通院、習い事など、継続性のある外出や、経済活動(報酬をもらうもの)にかかる外出などは移動支援事業の対象になりません。対象になる外出かどうか詳しくはお問い合わせください。

利用手続きの流れ

  1. 支給申請
    市役所に移動支援の申請をします。申請書は市役所・各支所に置いています。この際に聞き取り調査が行われます。
    手続きに必要な物:障害者手帳
  2. 支給決定
    市において、調査結果をもとに、支給時間、利用者負担上限月額を決定します。決定後、利用決定通知書を申請者に通知します。
  3. 契約
    利用者は利用したい事業者と契約をします。利用を希望する事業所へ連絡し、利用希望の旨を伝えてください。
  4. サービスの利用
    利用者は支援してほしい日時を事前に事業者に連絡し、サービスを利用します。
  5. 利用者負担額の支払い
    利用者はかかった費用のうち1割を事業者に払います。

※その後の手続きや利用方法は事業所ごとで異なりますので、事業所へ確認してください。利用の際は、必ず利用決定通知書を事業所に提示してください。

留意点

  • 決定された支給時間を超えないよう、管理をお願い致します。
  • 有効期間は原則1年間です。更新される場合は再度市役所にて手続きが必要です。
  • 支給時間などの変更がある場合は市役所まで事前に届け出る必要があります。

契約事業者

契約事業者は毎年異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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