公開日 2018年07月31日
更新日 2021年06月02日
18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患のある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の一部を助成する制度です。
対象となる障害(疾患)
大きく区分すると、次のような障がいのある児童が対象となります。なかには、先天性のものに限る場合や一定の治療に限るものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
自己負担額
原則1割
※ただし、本人の収入及び世帯の所得などによっては、ひと月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
※この制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
申請に必要な書類
お問い合わせ
福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335