公開日 2018年11月05日
更新日 2023年01月31日
平成31年4月執行予定の中津市議会議員選挙から「中津市議会議員及び中津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」(平成30年中津市条例49号)に基づき、選挙運動用の公費負担制度を導入します。
公費負担制度とは
立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。具体的には、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を一定の金額を限度として、かかった分だけ公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数(24人)で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
公費負担制度の種類
中津市の公費負担の種類は次のものがあります。
- 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
- 選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名等の掲示
- 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
- 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
中津市の公費負担の限度額について(いずれも消費税込)
1 選挙運動用自動車費用
- 一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合 1日 64,500円以内
- それ以外の場合
- 自動車借上料 1日 16,100円以内
- 燃料購入費 1日 7,700円以内
- 運転手報酬 1日 12,500円以内
※注記
公費負担の対象となるのは、選挙運動期間中(7日間)のもののみ。
選挙が無投票となった場合は、届け出日1日のみで計算。
2 選挙運動用ポスター作成費用
- 1枚あたりの単価限度額 1,740円
- ポスター作成費用限度額 1,740円×ポスター掲示場の数264カ所(予定)=459,360円
3 選挙運動用ビラ作成費用
- 1枚あたりの単価限度額 7円73銭
- ビラ作成費用限度額
- 市議会議員選挙 7円73銭×4,000枚(枚数上限)=30,920円
- 市長選挙 7円73銭×16,000枚(枚数上限)=123,680円
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は次のとおり選挙の種類により異なります。
- 市議会議員選挙 候補者1人当たり2千枚
- 市長選挙 候補者1人当たり8千枚
情報公開について
公営制度の透明性を高めるため、ホームページ等で誰が何にいくら使ったかを公表する予定です。これは、候補者の方にコスト意識を持って選挙公営を活用していただくことにもつながると考えています。公費負担は、公職選挙法で認められている制度であって、市民の税金などから支出されることから、その透明性や公平性の確保が大変重要です。
選挙公営制度にの詳細については、市報なかつ平成30年11月1日号の記事もご参照ください。(※限度額は平成30年当時の金額です。)
市報なかつ「マンガで知ろう!選挙公営制度」[PDF:744KB]
市報なかつ「選挙公営制度について」[PDF:250KB]
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