公開日 2019年06月28日
更新日 2020年05月25日
消防法及び火災予防条例の改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。
設置義務化の理由
全国の住宅火災による死者数は、平成15年以降連続して1,000人を超え、その原因の6割以上が「逃げ遅れ」によるものとなっています。
また、死者数のうち65歳以上の高齢者が約6割を占めており、特に就寝時間帯に発生した火災で多くの方が亡くなっています。
これらのことから、住宅火災による死者を減らすため、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられました。消防法及び中津市火災予防条例により、新築の住宅については平成18年6月1日から、既存の住宅においては、平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
設置場所について
寝室に設置が必要です。また、台所は設置義務ではありませんが推奨しています。
購入方法
住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、防災設備業者などにおいて販売されています。個人で取り付けできるようになっていますので取扱い説明書等をご確認下さい。
悪質な訪問販売に注意してください。
住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
消防職員や市職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
お問い合わせ
消防課
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-9831
FAX:0979-22-4805
E-Mail:yobou@city.nakatsu.lg.jp
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