公開日 2019年10月11日
更新日 2022年03月24日
農業集落排水処理施設を使用する場合に次の料金がかかります。(毎月納付)
納付は口座振替が便利です(市内の取扱金融機関で手続きできます。)
※転出や出生等で使用者(人数)に変更がある場合や施設の使用を開始する場合は届出が必要です。
| 使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) | 
|---|---|---|
| 一般家庭 | 1,320円 | 880円 | 
| 事業所等 | 1,320円 | 880円 | 
| 使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) | 摘要 | 
|---|---|---|---|
| 一般家庭 | 1,870円 | 660円 | し尿及び家庭雑排水 | 
| 一般家庭 | 1,870円 | 440円 | 家庭雑排水のみ | 
| 事業所等 | 1,870円 | 660円 | し尿及び家庭雑排水 | 
| 事業所等 | 1,870円 | 440円 | 家庭雑排水のみ | 
| 種別 | 算定方法 | 
|---|---|
| 事務所、美容院、理髪店、病院等 | 常勤の従業員数 | 
| 商店等、飲食店、旅館、食品製造業 | 常勤の従業員数×2 | 
| 小学校、中学校、保育園等 | 学校又は園の定員×0.3 | 
| 公民館、消防詰所 | 定員等にかかわらず1 | 
| 公衆便所、観光案内所の便所等 | 便器の数×5 | 
| 使用者の区分 | 均等割 | 人数割(1人につき) | 
|---|---|---|
| 一般家庭 | 1,760円 | 550円 | 
| 集落集会所等 | - | 51円 | 
| 浄化槽を利用している事業所等 | 1,760円 | 550円 | 
| 上記により算定しがたいもの | 1,760円 | 汚水の排出量の実態に応じて、汚水1立方メートル当たり93円を超えない範囲において、市長が定める額 | 
(3)の地区において家庭雑排水のみを排出する場合は、前の表の金額×0.7
新規加入金
新たに農業集落排水処理施設に加入しようとする方は、加入申込みにより加入を認められたときは、新規加入金を納入しなければなりません。
| 施設の区分 | 新規加入金(1戸当たり) | 
|---|---|
| 北原地区および洞ノ上地区 | 80,000円 | 
| 三光地区 | 120,000円 | 
| 樋田地区 | 250,000円 | 
| その他の地区 | 170,000円 | 
お問い合わせ
水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924
    
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