ガソリンの容器への詰め替え販売における本人確認などについて

公開日 2020年02月01日

更新日 2020年07月17日

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

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