新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

公開日 2020年03月30日

更新日 2020年08月27日

新型コロナウィルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合があります。

徴収の猶予

新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどしてケースに該当する場合において、市税を一時に納付することができないときは、徴収が猶予される場合があります。

徴収が猶予されるケース
ケース 内容

(ケース1)
災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)
ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)
事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)
事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

市税に未納がある人で、新型コロナウィルス感染症の影響により、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められた場合

猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

財産の差押や換価が猶予されます。

お問い合わせ

収納課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1117
FAX:0979-24-7522

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