公開日 2024年06月18日
更新日 2024年12月27日
児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという趣旨のもとに児童を養育している方に支給する手当です。
支給対象者
高校卒業前(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方
支給対象児童 | 0~3歳未満 | 3歳~高校生年代 | 大学生年代 |
---|---|---|---|
第1子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子加算にかかる人数の算定のみ |
第2子 | 15,000円 | 10,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)は、22歳になる年度の3月末まで。
支給日
原則、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日が支給日ですが、10日が休日の場合は直前の平日に支給されます。
※振込通知はありません。金融機関によって振込の時間が異なりますので、支給の確認は当日15時以降に行ってください。
請求方法
子どもが生まれたとき、または、他市から転入して来たときは市民課で届出が終わったら子育て支援課へお越しください。(各支所でもお手続き可能です。)
(子どもが生まれた日の翌日から、または、前住所地で手続きをした転出予定日の翌日から数えて15日を経過し、月が変わった場合、児童手当1か月分がもらえなくなりますので注意してください。)
※受給者が公務員でなくなったときは、住所地での申請が必要です。公務員でなくなった日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
窓口での手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書
児童手当認定請求書[PDF:166KB]
児童手当認定請求書 記入例[PDF:238KB] - 健康保険証(地方公務員等共済組合に加入している被用者のみ)
※受給者本人の健康保険証が必要です。(児童の保険証ではありません) - 振込金融機関口座の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号が確認できるもの
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(児童手当用)[PDF:71.1KB](受給者、または同居している配偶者以外が窓口に来庁する場合)
※養育している18歳以下の児童の住民票が中津市外の場合、対象児童の個人番号がわかるもの及び別居監護申立書(用紙は子育て支援課及び各支所にあります)が必要です。
郵送で手続きしたいとき
認定請求書に必要事項を記入のうえ、中津市子育て支援課まで早めに郵送してください。
(子どもが生まれた日の翌日から、または、前住所地で手続きをした転出予定日の翌日から数えて15日を経過し、月が変わった場合、児童手当1か月分がもらえなくなりますので注意してください。)
児童手当認定請求書[PDF:166KB]
児童手当認定請求書 記入例[PDF:238KB]
マイナンバーカードを利用して電子で手続きしたいとき
子育てワンストップサービスにより、マイナポータルからも児童手当の手続きが可能となりました。
ご利用にあたっては、
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン(インターネット接続のもの)
- (パソコンを利用する場合のみ)ICカードリーダーライタ
が必要となります。
第二子以降の子どもが生まれたとき
第二子以降の子どもが生まれたとき、児童手当の額の増額改定の手続きが必要です。窓口、郵送または電子のいずれかで手続きをしてください。
(子どもが生まれた日の翌日から15日を経過し、月が変わった場合、児童手当1か月分がもらえなくなりますので注意してください。)
額改定認定請求書(増額申請)[PDF:120KB]
額改定認定請求書 記入例[PDF:222KB]
口座を変更したいとき
手当の支給口座を変更したいときは、現在登録している口座を確認のうえ、新たに登録したい口座の情報(金融機関名・店名・口座番号・口座名義人)がわかるものを持って窓口にお越しください。ただし、口座名義人の変更はできません。
※口座変更の手続きは、受給者本人または配偶者が窓口で行うことができます。
※口座名義人を受給者本人から配偶者へ、受給者本人から子へ変更することはできません。
現況届 ※原則不要
児童と別住所に住んでいる方等、児童の養育の状況を確認が必要な方は毎年8月中に「現況届」の提出が必要となります。提出されない場合、8月分(10月支給分)以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
『現況届』が引き続き提出が必要な方は以下のとおりです。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童と別住所に住んでいる方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
市外へ転出するとき
市外へ転出するときは受給資格の消滅の届け出が必要です。窓口、郵送または電子のいずれかで必ず手続きをしてください。手続きが遅れた場合、返還が生じる可能性もありますので、早めに手続きをしてください。
消滅届[PDF:93.4KB]
消滅届 記入例[PDF:123KB]
いろいろな届出
養育する児童数が増えたとき・減ったとき・他市へ転出するとき・受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき等は、届け出が必要です。
子育てワンストップサービスをご利用ください
子育てワンストップサービスにより、マイナポータルから以下の児童手当の手続きが可能です。
- 児童手当 認定請求書
- 児童手当 額改定請求書・額改定届
- 児童手当 現況届
- 児童手当に係る寄附の申出書
- 児童手当 受給事由消滅届
ご利用にあたっては、
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン(インターネット接続のもの)
- (パソコンを利用する場合のみ)ICカードリーダーライタ
が必要となります。
問い合わせ先 |
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL :0979-22-1141 E‐mail:kosodate@city.nakatsu.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード