公開日 2021年01月19日
更新日 2021年03月10日
児童手当の趣旨
児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するという趣旨のもとに児童を養育している方に支給する手当です。
支給対象者
中学校卒業前までの子どもを養育している方
区分 | 支給額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限以上の方への支給額は年齢に限らず一律5,000円となります
請求方法
子どもが生まれたとき、または、他市から転入して来たときは市民課で届出が終わったら子育て支援課へ
(子どもが生まれた日の翌日から、または、前住所地で手続きをした転出予定日の翌日から数えて15日を経過し、月が変わった場合、児童手当1ヶ月分がもらえなくなりますので注意してください。)
※受給者が公務員でなくなったときは、住所地での申請が必要です。公務員でなくなった日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 児童手当認定請求書(用紙は市役所及び各支所にあります)
- 健康保険証(私学共済以外の共済組合に加入している人)
※受給者本人の健康保険証が必要です。(児童の保険証ではありません) - 振込金融機関口座の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号が確認できるもの
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(児童手当用)[PDF:71.1KB](受給者、または同居している配偶者以外が窓口に来庁する場合)
※養育している18歳以下の児童の住民票が中津市外の場合、対象児童の個人番号がわかるもの及び別居監護申立書(用紙は市役所及び各支所にあります)が必要です。
現況届
毎年6月中に児童の養育の状況を確認するため「現況届」の提出が必要となります。提出されない場合、6月分(10月支給分)以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
いろいろな届出
養育する児童数が増えたとき・減ったとき・他市へ転出するとき・受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき等は、届け出が必要です。
子育てワンストップサービスをご利用ください
子育てワンストップサービスにより、マイナポータルから児童手当の手続きが可能となりました。
ご利用にあたっては、
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン(インターネット接続のもの)
- ICカードリーダーライタ(パソコンを利用する場合)
が必要となります。
なお、マイナンバーカードは申請してお受け取りまで1カ月程度かかりますのでご注意ください。
お問い合わせ
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