公開日 2021年09月02日
更新日 2021年09月03日
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、勤続年数が5年以下の役員等(注)以外(従業員)において、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1課税が廃止となります。
(注)法⼈税法上の法⼈役員、国会・地⽅議員及び国家・地⽅公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職⼿当等の⾦額から退職所得控除額を控除した後の⾦額の全額が課税の対象となります。
令和3年12⽉31⽇以前に⽀払を受ける退職⼿当等について
次のように計算した額が退職所得の⾦額となります。(1,000円未満切捨)
勤続年数5年以下の役員等に対して⽀払われる退職⼿当等の場合
退職所得の⾦額=退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額
前記以外の⽅に対して⽀払われる退職⼿当等の場合
退職所得の⾦額=(退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額)×1/2
令和4年1⽉1⽇以降に⽀払を受ける退職⼿当等について
次のように計算した額が退職所得の⾦額となります。(1,000円未満切捨)
役員等に対して⽀払われる退職⼿当等の場合
勤続年数5年以下の場合
退職所得の⾦額=退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額
勤続年数が5年を超える場合
退職所得の⾦額=(退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額)×1/2
従業員に対して⽀払われる退職⼿当等の場合
勤続年数5年以下の場合 (今回改正分)
- 退職⼿当等の⾦額から退職所得控除額を控除した後の⾦額が300万円以下の場合
退職所得の⾦額=(退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額)×1/2 - 退職⼿当等の⾦額から退職所得控除額を控除した後の⾦額が300万円を超える場合
退職所得の⾦額=150万円+{退職⼿当等の⾦額-(300万円+退職所得控除額)}
勤続年数が5年を超える場合
退職所得の⾦額=(退職⼿当等の⾦額-退職所得控除額)×1/2
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