公開日 2021年10月01日
更新日 2023年02月20日
消防訓練とは
消防訓練の実施は、消防法第8条第1項と消防法施行令第3条の2に定められています。防火管理者の選任が必要な防火対象物は、管理権原者が防火管理者を選任し、消防計画の作成及び定期的な消防訓練を実施させなければならないとして義務付けられています。
訓練種別及び実施回数
訓練種別 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
---|---|---|
消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
避難訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定める回数 |
通報訓練 | 消防計画に定める回数 | 消防計画に定める回数 |
特定防火対象物…病院、福祉施設、ホテル、物品販売店舗、飲食店、遊技場等
非特定防火対象物…学校、共同住宅、工場、倉庫、事務所等
訓練の届出と報告
消防訓練を行う前に、消防訓練計画通知書を作成し管轄の消防署に提出してください。訓練実施日の3ヶ月前から受付を行っています。訓練の際に消防職員の立会いを求める場合は、日程の調整がありますので必ず事前連絡をお願いします。消防職員の立会いについては必ずしも必要ではありません。
消防訓練を行った後は消防訓練実施結果報告書を作成し、同様に管轄の消防署に提出してください。
申請方法につきましては、オンライン申請と窓口での申請からお選びいただけます。
オンライン申請
オンライン申請であれば、窓口に出向くことなくパソコン・スマートフォンから申請を行えるためご活用下さい。
ただし、次の条件に該当する方は、従来どおり窓口での受付となりますのでご了承下さい。
- 申請書の控えが必要な方
- 訓練時に消防職員の派遣が必要な方
- 水消火器等の貸し出しが必要な方
オンライン申請を利用される方は、直接フォームへお進み下さい。
お問い合わせ
消防署
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-0001
FAX:0979-22-0134
E-Mail:nakasyo@city.nakatsu.lg.jp
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