令和4年度課税分 個人住民税(市県民税)の主な改正点のお知らせ

公開日 2022年03月29日

更新日 2022年03月30日

個人住民税(市県民税)

住宅ローン控除の特例の延長等

 消費税増税に伴う対応として適用された住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が、経済対策の観点から延長され、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象になりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満(現行要件:50平方メートル以上)である住宅も対象とします。

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る申告手続きの簡素化

 市県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができます。例えば、所得税では申告分離課税を選択し、市県民税では申告不要制度を選択することが可能です。

 市県民税の納税通知書が送達される日までに、令和3年分から新たに設けられた確定申告書の住民税・事業税に関する事項で申告不要欄に〇を記入いただくか、別途市県民税申告書を市税務課にご提出いただく必要があります。

 ただし、この記入又は提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用され、申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料などの算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

〈対象となる所得〉
 源泉徴収がある特定口座内の上場株式等の配当所得、特定公社債等の利子及び上場株式等の譲渡所得(所得税15.315%が源泉徴収)

※所得税及び市県民税の源泉・特別徴収がない口座(簡易口座、一般口座等)において生じた譲渡所得等については申告不要とすることができません。また、所得税のみ20.42%源泉徴収されている配当所得等については市県民税を申告不要とすることはできません。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の市県民税)について適用されます。対象の医薬品は、厚生労働省のホームページにて「対象品目一覧」をご確認ください。

※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することは出来ません。申告の際は、いずれかの選択となります。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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