公開日 2022年05月30日
更新日 2023年04月12日
地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、水道未普及地域において飲料水が飲用不適または枯渇し、常時飲料水を得られない状態のため、清浄な飲料水の確保を目的として設置する取水、貯水、浄水、配水、給水等の施設工事を対象に補助金を交付します。
補助の対象となる方
- 水道未普及地域に住んでいること
- 水質が水道法第4条の水質基準に適合するものであること
- 給水人口が50人未満であること
- 3世帯以上の共同で設置するものであること(地域の実状によりやむを得ないと市長が認めるときは、この限りではありません。)
※次に該当する場合は対象外となります。
- 国、県等から補助金が交付される場合
- 代表者の定めがなく、施設等に必要な土地、水利権等に関する条件が整備されていないもの
補助金額
事業費の3分の1の額
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ただし、1世帯当たり補助金額が20万円を超えるときは、20万円(2世帯以下の場合は10万円)とします。
受付期間
予算がなくなり次第終了いたします。
お問い合わせ
水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924
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