飲料水供給施設整備事業補助金制度について

公開日 2022年05月30日

更新日 2023年04月12日

 地域住民の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、水道未普及地域において飲料水が飲用不適または枯渇し、常時飲料水を得られない状態のため、清浄な飲料水の確保を目的として設置する取水、貯水、浄水、配水、給水等の施設工事を対象に補助金を交付します。

補助の対象となる方

  1. 水道未普及地域に住んでいること
  2. 水質が水道法第4条の水質基準に適合するものであること
  3. 給水人口が50人未満であること
  4. 3世帯以上の共同で設置するものであること(地域の実状によりやむを得ないと市長が認めるときは、この限りではありません。)

※次に該当する場合は対象外となります。

  • 国、県等から補助金が交付される場合
  • 代表者の定めがなく、施設等に必要な土地、水利権等に関する条件が整備されていないもの

補助金額

事業費の3分の1の額
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

ただし、1世帯当たり補助金額が20万円を超えるときは、20万円(2世帯以下の場合は10万円)とします。

受付期間

予算がなくなり次第終了いたします。

お問い合わせ

水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924

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