相続登記のお知らせ

公開日 2022年06月16日

更新日 2022年06月21日

 固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、通常、法務局(中津市の土地・家屋は大分地方法務局中津支局)で相続による所有権移転登記が必要です。

 また、相続登記が完了するまでの間、固定資産税等の納税通知書を送付するために相続人の方には「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。もし、登記のされていない家屋があった場合は別途「家屋補充課税台帳名義人変更届」の提出が必要となります。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました(令和3年4月28日公布)。

 両法律では、これまで任意とされていた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務化することや相続等により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度が創設され、令和5年4月から段階的に施行されます。

相続登記の申請の義務化 ~令和6年4月1日施行~

 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記を申請しなければならないこととされました(正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります)。

住所等の変更登記の申請の義務化 ~令和8年4月までに施行~

 登記簿の住所等を変更した所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました(正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります)。

相続土地国庫帰属制度の創設 ~令和5年4月27日施行~

 相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たす土地について、法務大臣(窓口は法務局です)の承認により、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。

 手続きに要する費用は、申請時に審査手数料を納付していただくほか、国庫への帰属についての承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付していただく必要があります。

お問い合わせ先

大分地方法務局中津支局 TEL 0979-22-0584

※中津市に所在する土地・建物の登記の申請は、大分地方法務局中津支局が管轄です。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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