公開日 2024年04月01日
更新日 2024年05月23日
中津市危険空家等除却事業補助とは
適正に管理されずに周辺住民への生活環境への悪影響が大きく、危険な状態となっている空き家等の所有者等に対し、「中津市危険空家等除却事業補助金要綱」に基づき解体費用の一部を補助するものです。
対象者
次の1、2のいずれかに該当する方が申請できます。
- 建築物の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者
- 前記に規定する者の相続人等
補助要件
- 市税を滞納していないこと。
- 住宅の不良度判定基準の評点が100点以上であること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「特定空家等」に該当すること。
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- 対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
対象となる工事
- 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。
- 補助対象者が工事請負契約を締結する工事であること。
- 解体する工事を行なうために必要な資格等を有している業者が行なう工事であること。
- その他の補助金と併せて補助金等の交付を受けていないこと。
補助金の額等
補助金額は、補助対象経費の2分の1の額で、国が定める除却工事費用基準額に床面積を乗じた額または市が定める額(50万円を限度)のいずれか小さい額とします。
申込期間・補助件数・申込方法
申込期間:令和6年4月8日(月)から9月30日(月)まで
※事前相談は随時受け付け。土曜日・日曜日・祝日は除く。
補助件数:25件
申込方法:オンライン申請または窓口にて申請いただき、必要書類が揃った方から建物の調査に入ります。
注意事項
- 空き家の状況、所有者確認のため、市と必ず事前相談を行って下さい。
- 事前調査申請書と必要書類を揃えて提出された方が受付けとなります。ただし受付の段階で補助要件に該当しないと判明した場合は、対象から外れる場合があります。
- 事前調査は補助の対象かどうかを調査するものです。判定通知書で該当となった場合は、交付申請書に必要書類を添付し提出する必要があります。
- 補助金交付決定を受ける前に、解体工事に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
- 住宅を滅失することにより、住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年から土地の税額が増加する場合があります。
詳しくは、税務課固定資産係まで、お問い合わせください。(電話番号0979-22-1167)
資料
中津市危険空家等除却事業補助金交付要綱[PDF:99.8KB]
除却支援チラシ[PDF:92.6KB]
補助金交付までの流れ[PDF:218KB]
申請書等様式
PDFファイル形式
第1号様式 事前調査申請書
第3号様式__交付申請書
市税納付状況確認承認書
誓約書
同意書
第6号様式 交付変更等承認申請書
第8号様式 取消し申請書
第10号様式 工事完了報告書
第12号様式 交付請求書
Wordファイル形式
第1号様式 事前調査申請書
第3号様式__交付申請書
市税納付状況確認承認書
誓約書
同意書
第6号様式 交付変更等承認申請書
第8号様式 取消し申請書
第10号様式 工事完了報告書
第12号様式 交付請求書
お問い合わせ
まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522
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