公開日 2023年05月17日
更新日 2024年05月30日
生活保護とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、困窮の程度に応じて必要な保護を行います。生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分自身のくらしを支えられるよう支援することを目的とした生活保護法に基づいて行われる制度です。
日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護法 第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護の要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また扶養義務者の援助は、生活保護法による保護に優先します。
- 資産の活用
預金や生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用いただくことになっています。ただし、現在お住まいの住宅や就労のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。 - 能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。働いていない場合は、働くための最善の努力をすることが必要です。 - 他法他施策の活用
年金や手当など他の制度での給付を受けることができる場合には、まずその他の社会保障制度等を活用してください。 - 扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)から援助を受けることができる場合には、援助を受けてください。
生活保護の種類
生活保護は、次の8種類の扶助から構成されています。
- 生活扶助:毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
- 住宅扶助:家賃や地代、住宅の補修費などの費用です。
- 教育扶助:義務教育に必要な学用品代や給食費、教材代などの費用です。
- 医療扶助:病気やけがを治療する場合(保険適用があるもの)などの費用です。
- 介護扶助:介護サービス(保険適用があるもの)が必要な場合の費用です。
- 出産扶助:出産に要する費用です。
- 生業扶助:技術の修得や高等学校等への就学、就職準備などの費用です。
- 葬祭扶助:自身が喪主となり、葬儀などを行う費用です。
支給される保護費
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、国が定める基準によって計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
相談・申請
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわず、福祉支援課保護係又は各地区の民生委員にご相談ください。
生活保護法指定機関の皆さまへ
次の手続きについて、電子申請が利用できます。
- 中津市の医療扶助オンライン資格確認に関するお問い合わせ
- 転帰報告書(兼受領書)の提出
- 調剤券の請求
- 介護サービス利用票(施設サービス計画書)の提出
- 指定医療機関の手続き(直接入力)
- 指定助産機関・施術機関の手続き(直接入力)
- 指定介護機関の手続き(直接入力)
- 指定医療・助産・施術・介護機関の手続き(書類データ添付)
※書類データを事前に作成してから送信する場合にご利用ください。押印は不要です。
※指定機関の手続きについて、必要書類や関係法令等の詳細は大分県ホームページをご覧ください。
(申請書・届書様式は大分県ホームページからダウンロードできます。)
医療機関・助産機関・施術機関
介護機関
※指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、
再開届、辞退の申出)を、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局
都道府県事務所等を経由して都道府県等に提出することが可能になりました。
お問い合わせ
福祉支援課 保護係
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9801
FAX:0979-25-2335
E-Mail:fukushishien@city.nakatsu.lg.jp
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