公開日 2023年07月19日
更新日 2023年08月01日
減免の対象について
介護保険第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その者の所有に係る住宅、又は日常使用する家財その他の財産について著しい損害を受けた場合、減免の対象となる場合があります。
介護保険料の徴収の猶予
納付すべき介護保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合において、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ヶ月以内の期限を限って徴収猶予することができます。
介護保険料の減免
前記の対象者に該当し、介護保険料の支払いが困難な方は、申請により介護保険料が減免される場合があります。減免には、条件等があります。
介護保険サービス費の利用者負担額の減免
前記の対象者に該当し、介護保険サービス費の利用者負担額の支払いが困難になったときは,利用者負担額の減免を受けられる場合があります。減免には、条件等があります。
手続きについて
納付やサービス費の支払いが難しい場合は、まずはお電話にてご相談ください。
申請書
その他必要な書類はお問い合わせください
問合せ先
福祉部 介護長寿課 介護係
電話:0979-62-9804
お問い合わせ
介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217