サービス付き高齢者向け住宅に関する固定資産税の減額制度について

公開日 2023年10月05日

更新日 2023年10月06日

 サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する新築の住宅をいいます。

対象となる住宅

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録されている貸家住宅であること。
  • 令和7年3月31日までに新築されたものであること。
  • 主要構造部が耐火構造または総務省令で定める建築物であること。
  • 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること。
  • 共用部分を含む居住の用に供する部分1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  • サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の2が減額になります。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

新築した年の翌年度から5年度分適用されます。

申告手続

次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに提出してください。

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類(写し)
  • 国または地方公共団体から建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
  • 各階の平面図の写し

サービス付き高齢者向け住宅申告書[DOC:35.5KB]

問い合わせ先

税務課固定資産係
電話番号:0979-22-1167(直通)

このページについてお聞かせください