公開日 2023年10月17日
更新日 2023年10月19日
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した製造たばこに対してかかるものです。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)ならびに卸売販売業者が、たばこの購入者から特別徴収して納めます。
税率
たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日より製造たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
現在の市たばこ税は、1,000本あたり6,552円です。
期間 | 税率 (1,000本あたり) |
増加額 (1本あたり) |
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~令和2年9月30日まで | 5,692円 | - |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | +0.43円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | +0.43円 |
申告と納税
特別徴収義務者となった製造たばこの製造者等が、毎月たばこの購入者から徴収した税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。
令和5年10月16日から、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。
詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932
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