公開日 2023年12月28日
更新日 2024年11月21日
森林環境税(国税)の創設
森林環境税(国税)とは…
森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。
国内に住所を有する個人に対して課され、個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
詳細については、つぎのサイトをご覧ください。
総務省‐森林環境税及び森林環境譲与税
林野‐森林環境税及び森林環境譲与税
なお、県の税金にも既に森林環境税と呼ばれるものが存在していますが、県の税金とは別の税金となります。
森林環境税(県税)については、大分県のホームページ「森林環境税について」をご覧ください。
森林環境税(国税)の課税および徴収の方法
- 課税の方法
令和6年度以降の個人住民税の均等割が課税される個人に対して、年間1,000円が森林環境税として課税されます。 - 徴収の方法
令和6年度以降の個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
個人住民税の均等割の金額と森林環境税(国税)の金額について
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
国税・森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税・個人住民税均等割 | 3,500円 | ※3,000円 |
県民税・個人住民税均等割 | 2,000円 【うち森林環境税(県税)500円】 |
※1,500円 【うち森林環境税(県税)500円】 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※ 東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)が加算されていました。こちらは令和5年度をもって終了します。
上場株式等の市県民税の課税方式の選択について
令和6年度課税(令和5年中の所得)以降、下記の上場株式等に係る所得について、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税で異なる課税方式は選択できなくなりました。
そのため、確定申告で選択した課税方式で市県民税を計算することになります。
なお、下記の上場株式等に係る所得を申告した場合、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、市県民税の非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護医療保険料などの算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
選択できる課税方式は以下の通りです。
所得の種類 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | ||
---|---|---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 〇 |
〇 |
〇 | ||
特定公社債等の利子所得等 |
× | ||||
上場株式等の譲渡所得等 | × |
〈対象となる所得〉
源泉徴収がある特定口座内の上場株式等の配当所得、特定公社債等の利子および上場株式等の譲渡所得(所得税15.315%市県民税5%が源泉徴収)
※所得税および市県民税の源泉徴収がない口座(簡易申告口座、一般口座等)において生じた譲渡所得または所得税のみ20.42%源泉徴収されている配当所得は、申告が必要です。
配偶者以外の国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、配偶者以外の扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件の見直しが行われ、次の表のように要件が変わりました。
国外扶養親族の年齢 | 申告時に必要な書類 (書類が外国語で記載されている場合は翻訳文) |
---|---|
30歳未満(年少扶養も含む)または70歳以上 |
|
30歳以上70歳未満 |
前記1~3以外の方は、扶養控除等の対象外となります。 |
(注)前記の書類は、あくまでも法令上必要最低限のものです。場合によっては、その他の書類の提出等をもとめられる場合も考えられます。
※1 「親族関係書類」とは、日本の地方公共団体などが発行した戸籍の附票の写しなどの書類および国外扶養親族の旅券、または外国政府などが発行した戸籍謄本、出生証明書などをいいます。
※2 「送金関係書類」とは、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払をしたことが分かる書類をいいます。例として、金融機関から送金したことが分かる書類(金融機関発行のものに限ります。)またはクレジットカードの利用明細などをいいます。
※3 「留学ビザ等書類」とは、国外居住親族に係る「外国における査証(ビザ)に類する書類の写し」または「外国における在留カードに相当する書類の写し」(どちらも外国政府などが発行したものに限ります。)をいいます。