公開日 2024年01月22日
更新日 2024年06月05日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付します。
併せて、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。
支給対象者
令和5年12月1日時点で中津市に住民票がある世帯で、いずれかに該当する世帯
ただし、世帯全員が、課税者の被扶養者である世帯および、すでに他の自治体から同様の給付金を受給している場合は対象となりません。
住民税均等割のみ課税世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税者または、住民税均等割非課税者で構成されている世帯
低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)
令和5年度住民税均等割非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日以降に出生した児童がいる世帯
ただし、世帯主が18歳以下の児童本人となる場合は、世帯主を除く児童が対象です。
支給額
住民税均等割のみ課税世帯
1世帯10万円
本給付金の対象となった世帯で、中津市住民税非課税世帯給付金(家計急変分)をすでに受給しており、10万円に満たない場合はその差額を支給します。
低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)
児童1人あたり5万円
手続方法
対象者には支給のお知らせを送付します。
お知らせに記載している振込口座から変更がなければ、手続きは不要です。
振込口座を変更する場合や受給を拒否する場合はご連絡ください。
必要書類を送付します。
案内の送付
令和6年1月31日
支給予定日
令和6年2月29日から順次
申請期限
令和6年8月31日(消印有効)
その他
本給付金は差し押さえの禁止等及び非課税の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに、中津市や大分県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
福祉政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9800
FAX:0979-24-7522