公開日 2024年02月29日
更新日 2024年07月09日
【重要なお知らせ】
<最新の状況>
法務省へのアクセス集中の影響で全国的にシステムトラブルが発生しておりましたが、国のシステムは復旧しており、本市においても一定程度改善しております。
しかしながら一部の証明書については、交付までにお時間をいただく場合がございます。そのため、後日のお渡しとなることや、窓口の混雑状況によっては、受付時間に変更がある場合がございます。
ご不便をおかけしておりますが、ご了承のほどお願いいたします。
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のように変更になります。
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戸籍証明書等の広域交付
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
従来通りオンライン申請もできます。
※当面の間の取り扱いについて -
戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が一律不要になります。
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について
戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
<注意>
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。
- 個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。
- 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にご確認ください。
- 戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者および本籍地(丁目・番地)を記載していただく必要があります。市役所に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者および本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫(直系卑属)
本人が請求できる戸籍の範囲
※委任状による代理人請求、後見人などの法定代理人による請求、職務上請求、第三者請求は広域交付の対象外です。
受付について
受付窓口
本庁市民課、各支所総務・住民課
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝日、振替休日、年末年始、システムメンテナンス日を除く)
※午後5時以降では発行できない場合があります。
証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 750円
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、次の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類1点の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は複数提出されても本人確認書類として認められません。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかります(目安:90分~120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。
※受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。
当面の間の取扱について
国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に電話確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。
戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。