公開日 2024年03月25日
更新日 2024年04月04日
現在、国民健康保険税の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、4月から6月までを仮算定(※)期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定しています。
令和6年度からは、税額決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに税額を決定する本算定のみの方法に変更となります。
※仮算定とは、保険税の算定基礎となる前年の所得金額が確定するまでの間、前々年中の所得をもとに暫定的に保険税を決定することです。
変更のポイント
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保険税額がわかりやすくなります
前年中の所得が確定している7月に計算し、保険税額を決定します。
仮算定額との差し引きを行わないため、保険税の計算内容がわかりやすくなります。 -
年間の保険税額は変わりません
仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険税額には影響ありません。 -
通知が年1回になります
保険税額の通知は4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の1回のみとなります。 -
納付回数が年間12回から9回になります
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納めすぎ(還付)が減ります
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減額になった場合や仮算定期間中に脱退した場合などに発生していた納めすぎ(還付)が減ります。 -
特別徴収(年金からの天引き)世帯は、変更ありません
変更イメージ
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
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納付月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定 | 仮算定 | 本算定 |
期別 | - | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | ||
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納付月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定 | 仮算定廃止 (納付なし) |
本算定 |
仮算定期間分を本算定期間で支払います。
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
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