公開日 2024年06月18日
更新日 2024年06月19日
新制度について(令和6年10月分から)
令和6年10月1日付で児童手当の制度改正が予定されております。
この制度改正に伴い、令和6年度現況審査後の令和6年6月分から9月分まで(令和6年10月支給分)は現行制度、令和6年10月分(令和6年12月支給分より)以降は新制度に基づき、児童手当が支給される予定です。
このため、現在の児童手当等受給状況にかかわらず、世帯の状況に応じて申請が必要になる場合があります。
※現時点で把握している情報のみを掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。
児童手当拡充内容について
- 支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)は、18歳になる年度の3月末まで。 - 所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。 - 第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)は、22歳になる年度の3月末まで。 - 児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)を予定しています。
新制度の児童手当支給額
- 第1子・第2子の場合
3歳未満:15,000円 3歳~高校生(年代):10,000円 - 第3子以降の場合
3歳未満:30,000円 3歳~高校生(年代):30,000円
※「第3子」のカウント方法…22歳年度末までの上の子で親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
届け出が必要な人
- 新規申請が必要な人
高校生(平成18年4月2日以降生まれ)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人 - 増額申請が必要な人
児童手当(特例給付)を受給している人で、別居している等の理由により高校生相当の子を、児童手当の対象児童として登録していない人
(注記)施設等へ入所している子については、引き続き施設で児童手当を受給するため申請は必要ありません。 - 確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
※申請が必要となる人の受付開始日、受付方法などについては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
届け出が不要な人
1~3以外の方で中津市から児童手当・特例給付を受給中の人については、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。
(注記)公務員の人はお勤めの職場にて確認してください。
お問い合わせ
子育て支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-33-7026
FAX:0979-24-7522
E-Mail:kosodate@city.nakatsu.lg.jp