令和6年度児童手当制度改正について

公開日 2024年12月09日

更新日 2024年12月17日

 令和6年10月1日付で児童手当の制度改正が行われました。
 初回振込日は令和6年12月10日(令和6年10月・11月分支給)です。新制度にもとづき、支給されます。
 振込通知は廃止となりました。振込日に通帳記帳し確認される場合は、銀行によって反映時間が異なるため、15時以降に確認をお願いします。

児童手当拡充内容について

  1. 支給対象年齢の拡大
    児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
    ※高校生(年代)は、18歳になる年度の3月末まで。
  2. 所得制限の撤廃
    主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
  3. 第3子加算の拡充
    3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
    また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
    ※大学生(年代)は、22歳になる年度の3月末まで。
  4. 児童手当の支給月の増
    児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
    制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火)(令和6年10月・11月分)を予定しています。

新制度の児童手当支給額

  • 第1子・第2子の場合
    3歳未満:15,000円 3歳~高校生(年代):10,000円
  • 第3子以降の場合
    3歳未満~高校生(年代):30,000円
支給額(月額)
支給対象児童 0~3歳未満 3歳~高校生年代 大学生年代
第1子 15,000円 10,000円

第3子加算にかかる人数の算定のみ

第2子 15,000円 10,000円

第3子加算にかかる人数の算定のみ

第3子以降 30,000円 30,000円 第3子加算にかかる人数の算定のみ

※「第3子」のカウント方法…22歳年度末までの上の子で親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

届け出が必要な人

  1. 新規申請が必要な人
    高校生(平成18年4月2日以降生まれ)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
  2. 増額申請が必要な人
    児童手当(特例給付)を受給している人で、別居している等の理由により高校生相当の子を、児童手当の対象児童として登録していない人
    (注記)施設等へ入所している子については、引き続き施設で児童手当を受給するため申請は必要ありません。
  3. 確認書の提出が必要な人
    第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
    ※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
    ※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

※前記対象の方へ9月中にご案内を送付予定としております。3の対象者で受給者とは別住所のお子さんがいる場合人はお問合せください。

届け出が不要な人

1~3以外の方で中津市から児童手当・特例給付を受給中の人については、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。
(注記)公務員の人はお勤めの職場にて確認してください。

9月下旬頃、制度改正についてお知らせをお送りする予定です。

手続き時に必要なもの(共通)

  • 請求者の本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
  • 請求者名義の銀行口座の口座番号がわかるもの(通帳など)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • (児童が別居している場合のみ)児童のマイナンバーカード

※審査の段階で提出種類が追加となる場合があります。

1.新規申請が必要な人(高校生年代のみを養育・所得超過者)

2.増額申請が必要な人(別居している等の理由により高校生相当の子を、児童手当の対象児童として登録していない人)

※児童と別住所の人は次の書類の提出も必要です

3.確認書の提出が必要な人(子が3人以上いる大学生年代の子を養育している方)

例)21歳・16歳・10歳の子を養育しており、21歳の子の経済負担がある場合、21歳の子を第1子とカウントし10歳の子は第3子となり手当額が30,000円となる(要手続き)

※第1子が高校生以下の年代の場合は確認書の提出は不要です。自動的に第3子加算が付きます。

マイナンバーカードを利用して電子で手続きしたいとき

子育てワンストップサービスにより、マイナポータルからも児童手当の手続きが可能となりました。

ご利用にあたっては、次のものが必要です。

  • マイナンバーカード
  • スマートフォンまたはパソコン(インターネット接続のもの)
  • (パソコンを利用する場合のみ)ICカードリーダーライタ

申請期限

初回支給(令和6年12月10日)に反映するには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

この期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合(新規で手当が認定される方)や「児童手当額改定認定請求書」「監護相当・生活費の負担についての確認書」の必要な方で提出がない場合は手当の支給は令和7年1月以降になります。

なお、制度改正にかかる手続きの最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

※令和7年3月31日以降の提出の場合は翌月分からの支給となります。

申請・問い合わせ先

子育て支援課および各支所
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1141
E-Mail:kosodate@city.nakatsu.lg.jp

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