定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内

公開日 2024年06月26日

更新日 2024年06月27日

制度の概要

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれるかたに、調整給付を支給します。

定額減税の詳細については、令和6年度分の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)についてをご確認ください。

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金については、令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算)のご案内をご確認ください。

支給対象者

次の2つの要件を満たすかたが対象です。

  1. 令和6年所得税が課税される見込みのかた、または、中津市から令和6年度住民税所得割が課税されているかた
  2. 定額減税により減税しきれないと見込まれるかた

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

手続方法

対象者には支給のお知らせを送付します。

お知らせに記載している振込口座から変更がなければ、手続きは不要です。

振込口座を変更する場合や受給を拒否する場合はご連絡ください。

必要書類を送付します。

案内の送付

令和6年8月中(予定)

支給予定日

令和6年9月頃(予定)

申請期限

令和6年10月31日(消印有効)

調整給付額

調整給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額です。

1 所得税分控除不足額

所得税分控除不足額(新)

定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額の見込み)を使用します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

2 個人住民税分控除不足額

住民税額控除

定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族)で算定します。

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

3 調整給付額

1所得税分控除不足額と2個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。

調整給付額は所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額を足した額です。

モデルケース

ア 調整給付があるケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合

所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

 所得税分控除不足額 120,000円-39,500円=80,500円…(1)
住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

個人住民税分控除不足額 40,000円-60,000円=-20,000円…マイナスのため0円…(2)

調整給付(1)+(2)=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

イ 調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合
所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円

所得税分控除不足額  120,000円-200,000円=-80,000円…マイナスのため0円…(1)
住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円

個人住民税分控除不足額  40,000円-220,000円=-180,000円…マイナスのため0円…(2)

調整給付額(1)+(2)=0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

その他

本給付金は差し押さえの禁止等及び非課税の対象となります。

(お問い合わせ先)給付金コールセンター

決定次第、更新します。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

ご自宅や職場などに、中津市や大分県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

  • 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

よくあるご質問

質問1 給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

質問2 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けますか。

定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税で控除しきれない分を給付します。

質問3 令和5年度に中津市住民税非課税世帯給付金または中津市住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給した場合も調整給付の支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度に中津市住民税非課税世帯給付金または中津市住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給した方も対象となります。

質問4 対象者を決定する基準日はいつですか。

税情報に基づく給付となるため、令和6年1月1日の課税主体から給付を行います。
お知らせ等は、令和6年6月10日を基準日として実施する予定です。

質問5 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額となる見込み)を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、原則として今回の納付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

質問6 定額減税可能額の算出で用いる扶養親族に控除対象配偶者は含まれますか。

含まれます。ただし、国外居住者は除きます。

>質問7 調整給付は、現在住んでいる自治体から受けられますか。

個人住民税の調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税 特設サイトをご確認ください。

お問い合わせ

福祉政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9800
FAX:0979-24-7522

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