低未利用土地等を譲渡した場合の税の特例措置について

公開日 2024年07月26日

更新日 2024年07月26日

個人が都市計画区域内に保有する低未利用土地(土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低額な土地等)を譲渡した場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除する特例措置が、令和2年度の税制改正によって新たに創設されました。
特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要書類を揃えて提出する必要があります。中津市では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

※なお特例措置の詳細については国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付について

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合に適用

※令和5年度税制改正により、「令和4年12月31日まで」から延長

適用条件

・譲渡した者(売主)が個人であること

・譲渡した土地等の所在地が中津市の都市計画区域内であること
(準都市計画区域内は制度適用外)

・譲渡した土地等が低未利用土地等であること

・譲渡価格の合計(建物等含む)が500万円以下であること
(用途地域内であれば800万円以下)

・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること

・譲渡された者(買主)が購入後の土地・建物を有効利用する意向があること

・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと

(※1)都市計画区域については、中津都市計画総括図からご確認ください。
(※2)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利(建物など)を指します。例えば、空き地、空き家、耕作放棄地、荒廃森林、駐車場(コインパーキング含む)など。

(※3)相続により土地等を取得したときは、被相続人が当該土地等を取得した時期が相続人に引き継がれます(生前贈与も対象)。

(※4)建物を建てる、新たに耕作や山林経営を始める、太陽光発電などの事業を行うなど。国の通知により、資材置き場や駐車場(コインパーキング含む)としての利用は有効利用とは認定されません。

申請窓口

建設部まちづくり推進課(市役所本庁舎2階)
 

申請方法

確認書の交付を希望する方は、下記ダウンロードより「低未利用土地等確認申請書」記入の上、必要な書類を添付して上記申請窓口に提出してください。

必要書類については、下記「低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類」に記載していますのでご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類[PDF:225KB]

注意点

(1)中津市が交付を行うものは、当該低未利用土地等が中津市内の都市計画区域内にあるものに限ります。

(2)申請から交付まで内容確認のため2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

(3)「低未利用土地等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

ダウンロード

お問い合わせ

まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください