医療費控除に係るおむつ使用証明書について

公開日 2024年12月26日

更新日 2024年12月27日

 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該おむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象となっています。おむつ代の医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。

 従来、1年目の申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要でしたが、令和6年以降の年分に係る申告については制度改正により、要介護認定を受けている場合は1年目も医師に代わって市が証明できる場合があります。

お問い合わせ先

証明書の発行要件につきましては、中津市役所 介護長寿課 介護認定係までお問い合わせください。

中津市役所 介護長寿課 介護認定係
TEL:0979-62-9806
E-mail:kaigochoju@city,nakatsu.lg.jp

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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