公開日 2025年02月10日
更新日 2025年02月13日
氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
令和7年5月26日以降、通知書がお手元に届いたら必ず内容をご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出について
- 通知の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
- 通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
具体的な制度の流れや手続き方法は法務省ホームページを参照してください。
お問い合わせ
市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522
E-Mail:shimin@city.nakatsu.lg.jp