公開日 2025年04月03日
令和7年4月治療開始分から不育症治療費助成を開始しました。
中津市では、不育症治療をおこなっているご夫婦(事実婚関係の夫婦を含む)の経済的負担軽減を図るため、令和7年4月以降に治療を開始した不育症治療費の一部助成を開始しました。
助成対象者
次の全てに該当する夫婦が対象となります。
- 申請日において、夫婦(事実婚姻関係を含む)となって1年以上が経過していること
- 申請日において、1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること
- 市税を完納していること
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関により不育症と診断され、その治療を受けた夫婦であること
助成対象となる治療費
- 助成の対象とする治療は、市が認めた医療機関において夫婦が受けた医療保険適用対象外となる不育症治療(当該治療に係る検査を含む。)となります。 (※ただし、不育症であるかどうかの検査についての助成である大分県不育症検査助成事業にかかる不育症検査費用は、助成対象外となります。)
助成額と助成期間
- 一組の夫婦に対して、1出産につき1回20万円を限度として助成(100円未満の端数切捨て)※不育症治療を開始した日から当該妊娠に関する出産、流産または死産に伴い治療が終了するまでの間の経費が1回の対象期間となります。
- 一組の夫婦に対して、合算して1会計年度20万円を限度として助成します。 ※ただし、自己負担額(助成対象費用)の10分の7を上限とします。
申請期間
- 出産(流産・死産を含む)などにより治療を終了した日の属する月の末日から1年以内(必着)
- 令和7年度については、令和7年4月1日以降に開始した不育症治療費を対象とする。
申請に必要なもの
中津市不育症治療助成金交付申請(請求)書に記入して、次の1~9の関係書類を添付してください。
- 不育症医療実施証明書(コピー不可)
- 薬剤内訳証明書
- 夫婦の一方が市外に居住しており、近い将来夫婦共に中津市に居住する見込みがある場合については市外居住についての申立書
- 中津市不育症治療費助成金交付申請に係る同意書
- 戸籍謄本(事実婚関係の夫婦は、それぞれの戸籍謄本を申請ごとに提出)
- 市税納付状況確認承諾書(夫婦それぞれ1枚ずつ必要)
- 事実婚姻夫婦は、事実婚関係であることが記載された住民票の写し
- 事実婚姻夫婦は、事実婚関係に関する申立書
- 領収書
お問合せ先
中津市こども家庭センター こども医療係
電話 0979-53-6886
関連リンク
不妊治療・不育症治療に関する不安についての相談窓口についてはおおいた不妊・不育相談センター“hopeful”のご案内をご覧ください。
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